2013-12-03 第185回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
四 事業再編計画、特定事業再編計画及び中小企業承継事業再生計画について、計画に伴う失業の予防等雇用の安定に万全を期するため、計画の作成に当たり、事業者が労働組合等と十分協議を行い、また、計画の実施に際して、事業者が雇用の安定等に十分な配慮を行うなど、労働者の雇用の安定及び質の高い雇用の創出・維持に最大限の考慮を払いつつ当該計画が実施されるよう、厳に適切な運用を行うこと。
四 事業再編計画、特定事業再編計画及び中小企業承継事業再生計画について、計画に伴う失業の予防等雇用の安定に万全を期するため、計画の作成に当たり、事業者が労働組合等と十分協議を行い、また、計画の実施に際して、事業者が雇用の安定等に十分な配慮を行うなど、労働者の雇用の安定及び質の高い雇用の創出・維持に最大限の考慮を払いつつ当該計画が実施されるよう、厳に適切な運用を行うこと。
四 事業再編計画、特定事業再編計画及び中小企業承継事業再生計画について、計画に伴う失業の予防等雇用の安定に万全を期するため、計画の作成に当たり、事業者が労働組合等と協議により十分に話し合いを行い、また、計画の実施に際して、事業者が雇用の安定等に十分な配慮を行うことを確保することにより、労働者の雇用の安定に最大限の考慮を払いつつ当該計画が実施されるよう、厳に適切な運用を行うこと。
○松島副大臣 確かに、おっしゃいますとおりに、産活法の中で、中小企業承継事業再生計画の認定スキームというのは本当に少ないです。十五件しかこれまでなかった。
本法案を読んでいますと、中小企業承継事業再生計画の認定を受けた企業に対して、登録免許税の軽減とか信用保証の特例措置等をやられるということです。これは産活法でも事業再生制度という形で存在すると思うんですけれども、産活法上の同様の支援制度につきまして、認定を受けた件数はどれぐらいでしょうか。
また、この数字は、中小企業承継事業再生計画というのは数が非公表のようでございまして、入っていないわけで、基本的には大きな案件が中心ではないかなというふうに理解をいたしてございますが、これまで生産性の向上としてはROEが二%以上、あるいは財務の健全性としては経常収益が経常支出を上回ること等の基準を満たして、高い生産性の向上が見込まれるものに限定をして例えば事業再構築計画の場合は行ってまいったわけでございまして
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、資源生産性革新計画を中小企業も活用できるよう支援すべきであること、株式会社産業革新機構における目利き人材の確保と積極的活用が必要であること、中小企業承継事業再生計画が人員整理に利用されることがないよう配慮すべきであること等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
先ほども御答弁ありましたように、改正法に基づきまして中小企業承継事業再生計画の認定要件には当該計画が従業員の地位を不当に害するものではないこと等の要件が課されております。
三 中小企業承継事業再生計画については、認定の対象となる中小企業者の債務等の基準を基本指針等において明確にするとともに、運用においては要件だけでなく、業態の特性や企業固有の事情等を勘案すること。 四 中小企業承継事業再生計画においては、不採算部門が恣意的に選定され、労働者の切捨てが行われることがないようにすること。
今般の改正産活法に基づきます中小企業承継事業再生計画におきまして、法律上、承継する事業の経営資源が著しく損なわれ、又は失われるものでないこと、それから再生計画が従業員の地位を不当に害するものでないことといった点を認定基準としてございます。
本法案の第一条には、雇用の安定等に配慮しつつとされておりますが、その具体的中身となりますと、例えば中小企業承継事業再生計画の認定要件について、三十九条の二の四項四号に当該中小企業承継事業再生計画が従業員の地位を不当に害するものでないこととあり、実施に当たっての配慮として七十二条の二で、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るために必要な措置を
このような課題を克服するために、今般の法改正によりまして中小企業承継事業再生計画を創設をいたしまして、まず事業の承継と同時に営業上の許認可も承継できる特例措置を行います。次に、事業譲渡等による不動産等の移転に伴う税負担を低減するために、登録免許税や不動産取得税を軽減する措置を行う予定でございます。
その意味で、この中小企業承継事業再生計画の支援対象の要件となる過大な債務、この過大な債務というものの基準は制度を適切に運営していく上で極めて重要なポイントになるだろうということで、私も本会議で指摘をさせていただきました。是非、この定量的な目安というものを、あればお答えをいただきたいと思います。
今回の改正案による中小企業承継事業再生計画、これについてはどの程度活用されると考えているのか、またそれに伴う雇用確保、これ大きな目的になっているわけですが、どの程度になるというふうに想定をされているでしょうか。
次に、中小企業承継事業再生計画についてのお尋ねであります。 計画案の策定に際しては、金融機関、従業員や取引先等との公正性を図る観点から、中小企業再生支援協議会などの公正中立な第三者が関与することを要件としていく考えであります。海外における事業所や工場の従業員が承継の対象となる事業に従事している場合には、その承継される事業に係る人員に含めていく考えであります。
四 中小企業承継事業再生計画については、人員削減が主たる目的とならないこと、第二会社に移行しない労働者がいる場合はその選定が恣意的にならないよう、労働組合等と協議により十分に話し合いを行うことを要件として認定をすること。
ですから、第二会社方式に係る中小企業承継事業再生計画、この部分について、私は、大臣の認定要件において、本当は法律ではっきりと組合等との協議というものを明記すべきだというふうに思いますが、大臣のお考えを聞きたいと思います。
具体的には、本法案では、中小企業承継事業再生計画の認定制度を創設し、事業の継承と同時に営業上の許認可を継承する特例を措置するとともに、計画認定の効果として、事業の継承にかかわる登録免許税、不動産取得税の軽減、第二会社への低利融資、信用保険法特例という三つの措置をあわせて講じるものであります。 今後、第二会社方式を活用した事業再生が促進されるものと考えております。
今般の改正産活法案において創設をいたします中小企業承継事業再生計画におきましては、中小・小規模企業の将来性のある事業を再生するだけではなくて、地域の雇用を守ること、また取引先の連鎖倒産を防ぐことができることが大変重要なポイントであると私どもも考えております。